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自賠責保険への請求

万が一大きな事故が起こり、加害者だけでは損害賠償金を払えない場合、また被害者が損害賠償金を十分に受け取れない場合があります。

保険会社は、交通事故で生じた損害賠償を加害者に代わって、支払います。以下に自賠責保険の請求方法をご紹介します。

自賠責保険・任意保険の一括払い

自賠責保険だけではなく自動車保険にも加入している場合は、一括払いで対応できます(対人賠償に加入している必要があります)。

被害者が自賠責保険に請求することなく、自賠責保険を含めた保険金を自動車保険が一括で支払うサービスを一括払いといいます。

被害者が必要な書類を自分で準備する手間もなくて済みますので、一般的に活用されている方法です。

被害者請求

 被害者が加害者の加入している自賠責保険に直接、損害賠償金を請求する方法です。

請求するには、必要な書類をいくつか用意しなければなりません。

 

○保険金・損害賠償額・仮払金支払請求書

○交通事故証明書(人身事故の場合)

○事故発生状況報告書

○診断書、診療報酬明細書

○通院した際の交通費明細書

○印鑑証明書

 

この他のも、必要に応じて休業損害証明書などの書類が必要になってきます。

 

加害者請求

加害者が自賠責保険会社に損害賠償金を請求します。

加害者が被害者に交通事故によって生じた損害賠償金を支払った後に行う方法です

 

 

※いずれも自賠責保険の請求期限は3年で時効になってしまいます。請求が遅れてしまった場合は、時効の中断手続きを行うこともできますので、そのときは保険会社に相談してください。

 

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