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交通事故の損害を補償する保険には二種類あります。補償の内容が大きく違いますので、ここでご紹介します。
強制保険ともいわれる保険で、自動車を運転する方は加入の義務があります。
自動車の運転によって相手を死傷させた場合が支払い対象です。
物の損害(相手の自動車、建造物)に対する補償はされません。
また、支払い限度額が決められています。
被害者一人につき120万円が限度で支払われます。
○治療に関係の費用(診察や入院などの治療費、診断書などの発行手数料、入院中の看護料や諸雑費、通院のために要した交通費など)
○慰謝料(肉体・精神的な苦痛に対する補償として一日あたり4,200円が支払われます。)
○休業損害(交通事故の傷害によって発生した収入の減少)
○文書料(交通事故証明書などの発行手数料)
自動車保険ともいわれる保険です。自賠責保険の支払い限度額を超えた損害や相手の自動車や建造物の損害などが補償されます。
内容によって、運転者自身や同乗者が死傷した場合、自分自身の自動車の損害なども支払い対象になっています。
交通事故の損害を幅広く補償する保険です。
○対人賠償(相手を死傷させ、自賠責保険の支払い限度額を超える部分に対して、保険金が支払われます。)
○搭乗者傷害(契約している自動車に搭乗している人が死傷した場合に支払われます。)
○対物賠償保険(相手の自動車や建造物に損害を与えた物に対して、支払われます。)
○自損事故保険(単独で電柱に衝突したなど自損事故によって、死傷した場合に補償されます。)
○無保険者傷害(無保険自動車など賠償が不十分な自動車に衝突され、死亡・後遺障害を負ってしまった場合。)
○人身傷害補償(契約者またはその家族が交通事故で死傷してしまった場合。)
○車両保険(衝突や接触、火災や盗難など偶然な事故によって、自動車が損害を受けた場合。)
※保険会社または契約内容によって違いがありますので、注意してください。
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