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後遺症の損害

交通事故によって身体に後遺症が残った場合、その程度に応じて等級が決まります。等級によって逸失利益及び慰謝料などが支払われます。

支払い限度額

自賠責による後遺障害の保険金は、決められた等級によって限度額が定められています。

 

○神経系統に機能または精神・腹胸部に著しい障害が残り、介護を必要とする場合

被害者が1名 … 常時介護を必要とする場合(第1等級 4,000万円)

                 臨時介護を必要とする場合(第2等級 3,000万円)

 

○その他の後遺障害

被害者が1名 …(第1等級 3,000万円 ~ 第14等級 75万円)

支払い内容

逸失利益

身体に傷害が残り労働能力が減少したことによって将来発生するであろう収入の減少

※収入や等級(第1~14等級)などによって計算します。

慰謝料

肉体的及び精神的な苦痛による補償

※神経系統の機能または精神・腹胸部臓器に著しい障害が残り、介護を必要とする場合

第1等級 1,600万円  第2等級 1,163万円

 その他の後遺症

第1等級 1,100万円 ~ 第14等級 32万円

 

 

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